暗号資産の利益が20万円以下なら確定申告不要?当てはまる人・当てはまらない人の判定フロー

暗号資産の利益が20万円以下なら確定申告不要?当てはまる人・当てはまらない人の判定フロー

「暗号資産の利益が20万円以下なら、確定申告しなくていいんでしょ?」

これは間違いです。20万円ルールは「特定の条件を満たす会社員だけの特例」であり、当てはまる人でも住民税の申告は別に必要です。

20万円ルール
暗号資産などで得た利益(雑所得)が20万円以下のこと。

※これ以降は、「暗号資産の利益が20万円以下なら確定申告しなくていい」という言い伝えを20万ルールと称します。

  • 20万円ルールは、年末調整を受けた給与所得者だけの「所得税に限った」特例
  • 住民税の申告は別に必要
  • 判定するのは暗号資産単独ではなく、給与以外の所得の合計

この記事では自分が20万円ルールを使えるのかを順番にチェックし、整理していきます。

20万円ルールとは全員にあてはまるルールではなく「会社員特定のルール」

20万円ルールは会社員特例のルール
20万円ルールが適用されるパターン
・給与を1か所からもらい、その給与が源泉徴収の対象になっている人
給与所得や退職所得以外の合計所得額が20万円を超えない人

上記2つに当てはまる人は、所得税の確定申告をしなくてもいいです。

所得税法121条/国税庁タックスアンサNo.1900

ポイントは3つ。

  • 対象は年末調整で所得税の精算が終わっている給与所得者(会社員・公務員・アルバイト)。
  • 免除されるのは所得税の確定申告だけ。住民税の申告義務は残る
  • 判定するのは暗号資産の利益単独ではなく、給与以外の所得すべての合計
ぼー
ぼー

「20万円以下なら何もしなくていい」って、みんな普通に言ってるけど…

緑茶好き
緑茶好き

「何もしなくていい」は間違いだ。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要になる。

20万円ルールにあてはまるかの判定フロー

上から順にチェックしてください。ひとつでも引っかかったら、その時点で「確定申告が必要」側になります。

  1. フリーランス・無職・専業主婦・年の途中で退職した人は、20万円ルールは使えません。判定基準が別になります(後述)
  2. 給与収入が 2,000万円を超える人は、確定申告が必要です
  3. 医療費控除・住宅ローン控除の1年目・ふるさと納税(確定申告方式)これら何かひとつでも確定申告をするなら、20万円以下の利益もあわせて全部申告する義務があります
  4. 暗号資産単独ではなく、ブログ収入・せどり・転売益など、給与以外の所得を全部を足して判定します。

条文は「20万円を超える人」が申告対象なので、ちょうど20万円なら申告不要です。

上記囲みの4つすべてクリアした人だけが、「所得税の確定申告は不要。ただし市区町村への住民税申告は必要」となります。

会社から年末調整を受けていれば、20万円ルールは使える

年末調整をされていればオッケー

まず年末調整を受けているかどうか知るには、12月〜1月に勤務先からもらう源泉徴収票を見ることです。

生命保険料控除や扶養控除の欄に金額が入っていて、「源泉徴収税額」が年間の精算後の金額になっていれば、年末調整は済んでいます。

秋に「保険料控除申告書」を書いて提出した記憶があれば、年末調整を受けていると考えて大丈夫です。

まほこ
まほこ

注意したいのは年の途中で退職して、年内に再就職していない人。

年末調整は12月時点で在籍している人に対して行われるので、年の途中で退職した場合は精算が終わっていません。原則として自分で確定申告をすることになります。

年末調整を受けていても、給与が2か所以上ある(掛け持ち)人は確定申告必要

ネット上では「掛け持ちの人は20万円ルールを使えない」と書かれがちですが、正確には基準の中身が変わるだけです。国税庁の説明では、掛け持ちの人は次のように判定します。

緑茶好き
緑茶好き

年末調整されていない給与収入と、給与以外の所得を足して20万円を超えるなら、確定申告が必要だ

給与の合計から所得控除の合計(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で、かつ給与以外の所得の合計が20万円以下なら、掛け持ちでも申告は不要

20万円は売却価格ではなく「所得」で数える

売却価格ではなく、所得で数える

間違えやすいのが、20万円をどう見るのかという点です。判定に使うのは売った金額ではなく、所得(=収入 − 必要経費)です。

暗号資産の所得 = 売却価額 − 取得価額 − 必要経費

例:100万円で買ったビットコインを115万円で売り、手数料が5,000円かかった場合
→ 115万円 − 100万円 − 5,000円 = 14万5,000円が所得(20万円以下)

「115万円も入金されたから20万円を超えている」と勘違いする人がいますが、買ったときの金額(取得価額)は必ず引きます

逆に、この取得価額がわからないと所得を正しく計算できないので、購入時の記録は必ず残しておいてください。

経費になるもの・なりにくいもの

利益を得るために直接かかった費用は、必要経費として差し引けます。

経費になるもの

  • 取引所の売買手数料・出金手数料・ブロックチェーンの送金手数料(ガス代)
  • 損益計算ツールやサービスの利用料
  • 暗号資産の取引に直接必要だと説明できる書籍代・セミナー代
  • 取引に使うパソコン・通信費のうち、取引に使った割合ぶん(按分)

経費になりにくいもの

  • 生活費全般、プライベートでも使うスマホ代の全額
  • 按分の根拠を説明できないパソコン・モニターの購入費全額
  • 投資とは無関係な交際費、家族に渡した「手伝い代」

経費を使うには領収書やクレジット明細を残しておくことが重要です。所得20万円を下回らせたいがために根拠のない経費を積むのは、後から否認されて、加算税の対象になるので避けてください。

20万円の判定に入れなくていい所得もある

株式投資も併せてやっている人が混同しやすいポイントです。次の所得は、20万円の判定に含めません。

  • 特定口座(源泉徴収あり)の株式等の売却益
  • 上場株式の配当等で、(源泉徴収あり)を選んだもの
  • 預貯金の利子など、源泉分離課税で完結しているもの

「株で30万円の利益が出たから、暗号資産の10万円と足して申告が必要だ」とはなりません。株の場合は特定口座で源泉徴収されて完結しているなら申告不要です。

暗号資産の確定申告で知らずにハマる落とし穴5つ

暗号資産の確定申告で知らずにハマる落とし穴

① 判定は「暗号資産の利益」だけではなく給与以外の「所得の合計」

暗号資産の利益が15万円でも、副業のブログ収入が10万円あれば合計25万円。20万円を超えるので確定申告が必要です。

「暗号資産だけ見て20万円以下だからセーフ」と判断しないでください。フリマアプリの売上も、生活用品の処分なら非課税ですが、転売目的の仕入れなら所得として合算します。

② 住民税に「20万円ルール」は関係ない

20万円ルールはあくまで所得税の特例です。

まほこ
まほこ

利益が1円でも出ていれば、原則として市区町村への住民税申告が必要です。

所得税の確定申告をした人は自動で住民税にも反映されます。

③ 医療費控除やふるさと納税で申告するなら、20万円以下の利益でも申告する

20万円ルールは「確定申告をしない場合」の特例です。医療費控除を受けるためなど、理由が何であれ確定申告書を出すなら、20万円以下の暗号資産の所得も記載する義務があります。

医療費控除を使って戻る税金より、暗号資産の利益を申告したことで増える税金の方が大きいなら、その年は医療費控除の申告自体を見送るという選択もあり得ます(申告は義務ではなく権利なので、しないこと自体は問題ありません)。

④ ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる罠

ワンストップ特例を申請していた人が、暗号資産の利益の確定申告をすると、ワンストップ特例は自動的に無効になります。この場合、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除も書き直さないと、控除がまるごと消えてしまいます。

「暗号資産の利益だけ申告したら、翌年の住民税が思ったより高かった」という失敗の多くがこれです。

まほこ
まほこ

確定申告をすると決めたら、その年に出した寄附金受領証明書を全部集めて、寄附金控除の欄に忘れず記入してください。

⑤ 「暗号資産を売っていないから0円」とは限らない

日本円に換えていなくても、暗号資産同士の交換やステーブルコインへの交換で利益は確定しています。

「自分は利確していないのに、実は利益が20万円を超えていた」はよくあるパターンです。詳しくは暗号資産どうしの交換でも税金がかかる?をご覧ください。

確定申告が必要な実例

確定申告が必要な実例

会社員のCさんは、その年に暗号資産で18万円の利益を出しました。

「20万円以下だから何もしなくていい」と考えていたのですが、実は夏に転売目的で仕入れた品をフリマアプリで売り、5万円ほど利益が出ていました。合計23万円。Cさんは確定申告が必要だったのです。

同じように、条件を少し変えるだけで結論は変わります。

ケース(すべて年末調整済みの会社員)所得税の確定申告住民税の申告
暗号資産18万円のみ不要必要
暗号資産ちょうど20万円のみ不要必要
暗号資産15万円+転売の利益8万円必要確定申告で完了
暗号資産19万円+医療費控除を申告する必要(19万円も記載)確定申告で完了
暗号資産10万円+株の利益30万円(特定口座・源泉徴収あり)不要必要

※いずれも給与は1か所・年収2,000万円以下を前提としています

利益20万円以下でも「確定申告した方が得」な3つのケース

利益20万円以下でも「確定申告した方が得」なケース

20万円ルールは「申告しなくてもよい」という免除であって、「申告してはいけない」ではありません。

国税庁も確定申告が必要な人の条件から「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」と明記しています。次の3つに当てはまるなら、申告した方が手元にお金が戻ります。

① 年の途中で退職して、年末調整を受けていない年

まほこ
まほこ

毎月の給与から引かれる所得税は「1年間この給与が続く」という前提で計算されています。

年の途中で退職するとその前提が崩れ、税金を払いすぎている状態になっているのが普通です。この場合は確定申告をすれば差額が戻ってきます。

暗号資産の利益を申告して増える税金より、還付金の方が多いケースは珍しくありません。

② 医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税がある年

暗号資産の利益が20万円以下でも、還付金の方が多ければ申告した方が得になるので、暗号資産の分も申告しましょう。

③ 暗号資産で損失が出た年に、副業の利益がある

暗号資産の損失は給与所得と相殺することはできませんが、同じ雑所得どうしなら相殺できます

副業のアフィリエイト収入や原稿料が20万円あり、暗号資産で15万円の損失が出ているなら、合計は5万円。申告することで税額が下がります。

緑茶好き
緑茶好き

暗号資産の損失は翌年に繰り越すことはできない。その年のうちに他の雑所得と相殺しないと、そのまま消えてしまうぞ

年末調整を受けていない会社員以外の人の判定基準

年末調整を受けていない会社員以外の人の判定基準

年末調整を受けていない人には、20万円ルールの代わりに別の基準があります。

立場所得税の申告が不要になる目安
専業主婦(主夫)・無職・学生(バイトなし)所得の合計が基礎控除以下(令和8年分は95万円※)
学生(バイトあり・年末調整あり)会社員と同じ20万円ルールが使える
フリーランス・個人事業主20万円ルールなし。事業所得と合わせて原則申告

※令和7年度税制改正で基礎控除が引き上げられ、令和8年(2026年)分は合計所得132万円以下の人で95万円です(令和9年分以降は原則58万円に戻る区分があります)。

立場ごとの詳しい申告ラインは暗号資産の確定申告 いくらから必要?で解説しています。

扶養に入っている方は「申告が必要か」よりも「扶養から外れないか」が重要です。利益の金額によっては配偶者控除・扶養控除に影響し、世帯全体で見ると増税になることがあります。

住民税の申告のやり方

住民税の申告のやり方

「所得税は申告不要、でも住民税は申告必要」となった人の手続きは簡単です。

  1. お住まいの市区町村の役所(税務課・市民税課)に「住民税の申告書」を提出する(多くの自治体でWebから様式をダウンロード可能、郵送やオンライン提出に対応する自治体も増えています)
  2. 期限は原則翌年3月15日ごろ(確定申告と同じ時期)
  3. 持ち物の目安:源泉徴収票、暗号資産の年間損益がわかる資料(年間取引報告書や計算結果)、経費の領収書、本人確認書類

様式や必要書類は自治体ごとに少し違うので、「〇〇市 住民税 申告」で検索するか、役所の税務課に電話で確認するのが確実です。

ぼー
ぼー

窓口では「給与のほかに雑所得があるので申告に来ました」と言えばいいよ。

暗号資産における住民税の申告を放置すると

暗号資産における住民税の申告を放置すると

金額が小さいと軽く見られがちですが、放置すると次のような影響があります。

  • 後から所得が判明した場合、さかのぼって課税され延滞金が加算される
  • 国民健康保険に加入している人は、保険料の算定がやり直しになる
  • 所得証明書・課税証明書が正しく発行されず、保育園の申込み・奨学金・住宅ローン審査で困ることがある

3つめの「所得証明書・課税証明書が正しく発行されない」は見落とされがちですが、実生活で困るので住民税は申告しておきましょう。

まほこ
まほこ

手続き自体は書類1枚で済みますよ。

他の所得からの住民税が会社に知られたくない場合

住民税は勤務先の給与から天引き(特別徴収)されるのが原則なので、「会社に知られるのでは」と心配する人は多いです。

ぼー
ぼー

申告書には住民税の納付方法を選ぶ欄があり、条件を満たせば自分で納付する方法を選べます。

よくある質問(FAQ)

ちょうど20万円だった場合はどちらですか?

Q. ちょうど20万円だった場合はどちらですか?

確定申告が必要なのは「20万円を超える人」なので、ちょうど20万円なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要です。

Q. 利益が21万円だったら、20万円を超えた1万円分だけ申告すればいいですか?

いいえ。20万円を超えたら、利益の全額(この例では21万円)を申告します。「超えた分だけ」ではありません。

Q. 含み益は20万円の判定に入りますか?

入りません。判定するのは、売却・他の暗号資産との交換・買い物での決済などでその年に確定した利益だけです。持っているだけで値上がりしている分は対象外です。

Q. 海外取引所やDeFiの利益も20万円に合算しますか?

合算します。日本の居住者は、国内外どこで得た利益かを問わず申告の対象です。海外取引所は年間取引報告書が出ないことが多いので、自分で履歴をダウンロードして計算する必要があります。

Q. 経費を引いて20万円以下にできますか?

判定に使うのは収入ではなく「所得(収入−必要経費)」なので、取引手数料や損益計算ツールの利用料など、利益を得るために直接かかった費用は差し引けます。

ただし何でも経費になるわけではないので、迷ったら税務署か税理士に確認してください。

Q. 20万円以下で住民税だけ申告しなかったら、バレますか?

金額の大小にかかわらず、申告義務がある以上は果たすべきです。国内取引所は法令に基づき税務当局に情報を提供する仕組みが整いつつあり、「少額だから見つからない」という前提はもう成り立ちません。

無申告のペナルティについては暗号資産の確定申告 いくらから必要?で解説しています。

Q. 昨年は19万円、今年は22万円でした。今年だけ申告すればいいですか?

所得税はその通り、年ごとの判定です(今年分だけ確定申告)。ただし去年分についても、住民税の申告をしていなければ本来は必要だった、という点は忘れずに。気づいた時点で市区町村に相談すれば大ごとにはなりません。

まとめ:暗号資産などの雑所得20万円ルールの判定チェックリスト

まとめ:暗号資産などの雑所得20万円ルールの判定チェックリスト
  • 20万円ルールは年末調整を受けた給与所得者だけの所得税の特例(ちょうど20万円なら確定申告不要
  • 判定は暗号資産単独ではなく給与以外の所得の合計。ただし特定口座の株の利益などは含めない
  • 数えるのは売却額ではなく所得(売却価額−取得価額−必要経費)
  • 医療費控除やふるさと納税で確定申告するなら、20万円以下でも全部記載
  • 該当しても住民税の申告は別途必要(市区町村へ、3月15日ごろまで)
  • 途中退職した年・還付がある年・損失が出た年は、申告した方が得なこともある
  • 暗号資産どうしの交換でも利益は確定する。「売ってないから0円」を疑うこと

20万円を超えていた場合の申告手順は、暗号資産の確定申告 いくらから必要?で5ステップにまとめています。

なお暗号資産の税金そのものは2028年ごろに申告分離課税へ移行する見込みで、その全体像は暗号資産の税金20%はいつから?で解説しています。

制度の一次情報は国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人および国税庁:暗号資産等に関する税務上の取扱いについてをご確認ください。

※本記事は2026年8月3日時点の制度に基づく一般的な解説です。基礎控除額などは年分により変わります。個別の税務判断は、必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。